免責不許可事由について

Q. 免責が受けられないのはどんな場合ですか?

A.

借金を返済しなくても良くなるためには、単に破産開始決定を受けるだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。しかし、免責不許可事由に該当する場合には、原則として免責決定をもらえません。

よく問題となるのは、ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、嘘をついて借金をした場合(名前や収入を偽って借りた場合、偽装の養子縁組で姓を変えて借金した場合)、財産を隠していた場合、過去に免責決定を得て7年を経過しない場合などです。

もっとも、免責不許可事由に該当しても、事情によっては裁判官が裁量で免責決定を出してくれる場合もあります。そのために、負債の内の一部を積立てて均等に弁済したり、謝罪文を書いたりすることもあります。裁判官との交渉によっては、裁量免責が出ることもよくあります。もちろん岡崎支部でも同様です。

裁量免責も難しい事案の場合は、破産の申立てではなく、個人再生の申立てを検討することとなります。
免責不許可事由に該当するかどうか、免責不許可事由に該当する場合に破産を申し立てるかどうかは、弁護士とよく話し合って慎重に判断して下さい。


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