破産後の就職

Q. 破産した場合、つけなくなる職業があるのでしょうか?

A.

法律上は、破産した場合に資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。よく相談を受ける職業としては、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などが該当します。他人の財産に関わる職業についてはふさわしくないと思われるため制限されています。

もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します(復権)。同時廃止の事案では、破産開始決定から免責決定の確定までは2~3ヶ月ほどですので、それほど支障がない場合も多いと思われます。しかし、破産するときにこれらの職種に就いている方については、一時休職などが必要になることがありますので、弁護士にご相談下さい。

 

 


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