離婚届の不受理申出

Q.夫から離婚を言われて口論になった勢いで、離婚届に署名・押印をしてしまいました。しかし、冷静になると、やはり離婚はしたくありません。離婚届を出されないようにする方法はありますか。

A.市役所に不受理申出書を提出しておけば離婚届は受理されません。ただし、この不受理申出書は最長でも6ヶ月間しか効力がありませんので、延長を希望する場合には、6ヶ月ごとに不受理申出書を提出しなければなりません。


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