離婚の手続

Q.配偶者と離婚しようと思っています。離婚の方法はどのようにしたらいいですか?

A.離婚の方法としては、① 協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。

①協議離婚とは

離婚に関する合意が夫婦間でできるのであれば、離婚届を二人で作成して市役所に提出すれば離婚は成立します。協議離婚の場合は夫婦間で合意していますので、裁判離婚のような法定の離婚原因が無くても可能です。

② 調停離婚

夫婦間で話し合っても離婚するかどうかやその条件で合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚自体やその条件を話し合うことができます。調停委員という第三者を交えて、話し合うこととなります。ここで離婚や条件が合意できれば、その合意した事項を家庭裁判所が調停調書として作成し、それにより離婚が成立します。調停離婚も話し合いによる夫婦間の合意ですので、裁判離婚のような法定の離婚原因が無くても可能です。

③ 審判離婚

実際にこの制度が用いられることはほとんどありません。②の調停で、離婚については実質的に合意できていても、相手方が病気などの諸事情で調停に出席できない場合などに、「調停に代わる審判」による離婚の制度が定められています。
もっとも、この審判に対しては、当事者が2週間以内に異議申立てをすれば、審判は無効となってしまいます。

④ 裁判離婚

②の調停で話し合っても離婚が決まらない場合には、家庭裁判所での訴訟によって、離婚することができるかどうかや、その条件も合わせて決めることとなります。裁判離婚の場合は、当事者の一方が離婚を拒否していても、民法770条1項各号に定められた離婚原因があれば、離婚を認める判決が下される可能性があります。この離婚原因は、離婚を求める側が主張・立証します。また、訴訟中に合意で離婚することもできます。
なお、調停前置主義といって、いきなり裁判離婚を求めることはできず、裁判離婚を求める前に②の調停をしなければならないのが原則です。


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