裁判離婚が認められる場合とは

Q. 裁判で離婚できる場合とは、どのような場合ですか?

A. 裁判離婚では相手方の意思にかかわらず離婚が成立するため、民法770条1項には、次のとおりの離婚原因が定められています。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

配偶者以外の者と性的関係をもつこと、いわゆる不倫などです。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者が家出して帰ってこない、生活費を入れてくれないなど、夫婦間の同居義務・協力義務・扶養義務に違反する場合です。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

夫婦関係が修復できないほどに破綻していることが必要です。DV、性交拒否、性格の不一致、長期間の別居、信仰の違いなどが主張されることが多いです。①~④のような事情が無い場合に、夫婦関係破綻の原因や程度から、この⑤に該当する状態かを判断することになります。


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