民事再生の種類

Q. 民事再生には、どのような種類がありますか。

A.

①小規模個人再生

②給与所得者等再生

上記の2種類があります。また、それぞれに住宅資金特別条項を利用できますので、住宅ローンを別枠として支払い、自宅を残すことができます。

 

①小規模個人再生

再生計画案(大幅カットした残額をどのように返済していくかの計画)について債権者の議決が必要で、債権者の過半数が反対すると再生手続きは破産手続きに移行してしまいます。

しかし、債権者としては破産されるより民事再生で少しでも返してもらった方が得なので、反対されることはほとんどありません。

 

②給与所得者等再生

債権者の議決は不要ですので、破産手続に移行することはありませんが、可処分所得の2年分以上の金額を3年かけて支払わなければなりませんので、返済総額は小規模個人再生よりも多くなってしまう場合が多いです。


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