民事再生手続後の自分の財産について

Q. 民事再生の場合、持っている財産はどうなりますか。

A.

民事再生の場合、債権者への支払総額を算定するにあたり、所有資産総額を計算する必要があります。その金額を証明するための資料を裁判所に提出する必要がありますが、基本的には処分までする必要はありません。
よくある主な財産は以下のとおりです。

  1. 預貯金・積立金
    通帳や定期預金の証書の写しを提出しますが、解約する必要はありません。
  2. 生命保険
    保険証書や解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。証明書は保険会社から取り寄せます。
  3. 自動車・オートバイ
    時価評価額の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、売却する必要はありません。ただし、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらい、代わりにローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります(債権者兼所有者が承諾する必要があります)。
  4. 不動産
    時価評価額から抵当権などの被担保債権額を引いた金額が評価額となります。登記簿謄本や不動産業者の査定書などを提出しますが、売却する必要はありません。
  5. 退職金
    申立時点での退職金見込額の証明書・計算書を提出しますが、前借りする必要はありませんし、もちろん本当に退職する必要もありません。証明書・計算書は勤務先から入手します。
  6. ゴルフ会員権・株券
    時価評価額の証明書を提出しますが、売却する必要ありません。証明書は管理会社や証券会社から入手します。

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