相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割 その2

一人の相続人が相続財産を独り占めしようとしたり、相続人間のケンカで連絡が途絶えている場合などによくあります。この場合、全く生死不明というわけではありませんので、裁判所は原則として不在者財産管理人を選任してくれません。

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相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割 その1

行方不明者がいる場合は、所在不明であることを調査した上で、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。これにより不在者財産管理人が選任されたら、管理人が行方不明の相続人の代わりとして遺産分割協議や調停をします。

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公正証書遺言の作成の事例

遺言の内容は依頼者と打合せの上、法律的に間違いのない遺言書案を事前に公証役場に提出してありますので、本人確認と遺言内容の確認だけで30分程度で終わりました。ここで内容に法律的な不備があると、訂正に時間がかかったり、再検討のために日を改めることになったりと二度手間、三度手間になるので、事前の準備が重要になります。

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遺言の検認手続の事例

名古屋地方裁判所岡崎支部で遺言の検認手続をしました。検認手続とは、遺言が存在する場合に家庭裁判所で遺言の状態や記載内容を確認してもらう手続です。ここで記載内容も確認されますので、以後変造されることはなくなります。

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B型肝炎訴訟 ケース その2 その後、和解

東京地方裁判所で係属していたB型肝炎訴訟が、ようやく国との間で和解が成立しました。訴訟提起してからちょうど3年での和解でした。しかし、期日は年1~2回の合計7回だけで、あとは国側の回答を待っているだけの訴訟でした。もう少し早くできないものでしょうか。

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B型肝炎訴訟 ケース その2

しかし、この訴訟、提訴してからもうすぐ2年も経つことになるのですが、その間、ほとんど国側の対応待ちです。そして、今回も国側から何の対応も無いまま、次回までに検討するとのことで、次回は半年先の期日です。

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B型肝炎訴訟の和解 ケース その1

死亡、肝硬変、無症候性キャリアなど病態によって賠償金は異なりますが、必ず訴訟をしなければならないことは同じです。訴訟には、戸籍、住民票、注射痕の意見書、ウィルスのDNA型の検査など、多くの書類を必要としますので、弁護士に相談した方が必要書類も手続きも分かりやすいと思います。

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ネットでの誹謗中傷被害(お店の悪評)その2

Googleを相手として保全を申し立てたのですが、この管轄は被害者の住所地の裁判所ですので、開示請求よりはやりやすいです。また、開示請求のように時間的にタイトなわけでないので、その点でもやりやすいです。(早く削除してほしい、という意味では時間的にタイトですが。)

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ネットでの誹謗中傷被害(お店の悪評)その1

Googleは日本に会社があるにもかかわらず、訴訟対応は米カリフォルニア本社のみです。ですので、まずはGoogleの登記をカリフォルニアに国際郵便で取り寄せますが、これに1か月ほどかかります。

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勝訴判決後、相手が支払わなかったケースのその後

そこで、管轄の警察署に民事執行法違反で告発状を提出。普段の警察は告発状の受理に消極的な印象なのですが、今回は前科もある相手方だったからか、証拠も明らかな事案だからか、警察も割とスムーズに受理してくれました。

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