公正証書遺言の作成の事例
先日、岡崎公証役場に出向いて公正証書遺言を作成してきました。
遺言の内容は依頼者と打合せの上、法律的に間違いのない遺言書案を事前に公証役場に提出してありますので、本人確認と遺言内容の確認だけで30分程度で終わりました。ここで内容に法律的な不備があると、訂正に時間がかかったり、再検討のために日を改めることになったりと二度手間、三度手間になるので、事前の準備が重要になります。
弁護士に依頼していればこの点は心配ありませんが、ご自分で作成する場合は、何度か公証役場に足を運ぶことになろうかと思います。
また、公正証書遺言の費用(公証役場に支払う費用)は計算方法が決まっていますが、遺言に記す相続財産の額や遺産を与える相続人の数によって変動しますので、遺言の内容が決まってからでないと費用は計算できません。内容が決まっていれば公証役場でも計算してくれますので、あらかじめ聞いた方が良いと思います。
ちなみに、このときは遺産や相続人や受贈者が多かったため、14万円くらいでしたが、当職で事前に確認しておいたので、依頼者も当日ビックリ、ということにはならず、納得して頂けました。
