相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割 その1
相続人の中に行方が分からない人がいる遺産分割事件がようやく調停申し立てに至りました。
行方不明者がいる場合は、所在不明であることを調査した上で、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。これにより不在者財産管理人が選任されたら、管理人が行方不明の相続人の代わりとして遺産分割協議や調停をします。
不在者財産管理人を選任してもらうには、その人が所在不明であると裁判所に認めてもらわなければならず、最後の住所地の現地調査も必要です。
今回は不在者の最後の住所地が遠方であったため、現地調査に行くのが大変でしたが、なんとか解決に向けて軌道に乗りました。
