財産開示手続

こちらの勝訴判決が出ても相手が支払ってこない場合、差押え等の強制執行を行いますが、相手の預金口座や勤務先などの情報がないと差押えのしようがありません。

そこで、民事執行法では財産開示手続といって、相手を裁判所に呼んで財産を明らかにさせる手続きがありました。しかし、従来の財産開示手続では、相手が無視したり、嘘の報告をしても、30万円の過料しか定められておらず、しかも実際に過料が科されることはほとんどありませんでした。そのため、実効性のない手続として、あまり使われてきませんでした。私自身も申し立てたことがありますが、裁判官もやる気がないのか、明らかに報告書に不記載の口座があり、証拠も示しているのに、「あとは当事者で話してください。」と言って、さっさと部屋を出て行ってしまいました。

そのような実効性のない従来の制度には批判も多かったのですが、2020年4月にようやく民事執行法が改正され、財産開示手続についても改正されました。改正により、市役所や年金事務所から勤務先の情報取得ができるようになったほか、金融機関からも口座の有無や残高の情報取得がしやすくなり、財産開示手続を無視したり嘘の報告をした場合の罰則も、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されるようになりました。

ただ、照会する金融機関は申立人が特定しなければいけませんし、市役所からの情報も1月1日時点のものなので、転職されていると分かりません。この辺の財産状況は税務署が一番情報を持っているはずですが、税務署は今回の改正でも協力してくれません。まだまだ不十分な制度です。

とはいえ、先日、財産開示を申し立てたところ、相手が収入の予定を明らかにしたため、これを差し押さえて、一部ですが回収できました。また、裁判所の呼び出しを無視したということで、改正後初めて書類送検された人が出たとのニュースもありました。このような積み重ねにより、今後は判決が紙切れにならないよう、特に婚姻費用や養育費が払われずに困る人が出ないようになることを望みます。


ケース その1

先日、財産開示手続をしましたが、相手方が裁判所への出頭命令を無視して、出頭しませんでした。

そこで、管轄の警察署に民事執行法違反で告発状を提出。普段の警察は告発状の受理に消極的な印象なのですが、今回は前科もある相手方だったからか、証拠も明らかな事案だからか、警察も割とスムーズに受理してくれました。

昨年、同じく財産開示手続を無視した人が書類送検されたとのニュースがありましたが、今回はどうでしょうか。

財産開示手続の実効性を確保するためにも、警察には頑張ってほしいと思います。


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