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民事再生手続きについて
Q. 民事再生とはどういった手続きですか。
A.
借金の総額の一部を分割で返済していく債務整理方法です。
(1)下の表の右欄の金額
(2)100万円
(3)所有資産総額
のうちで、最も高い金額を3年(やむ得ない事由がある場合は5年)かけて支払えば、残りの負債を返済しなくてよくなる制度です。
これには小規模個人再生や給与所得者等再生の2種類があります。
また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは別枠として払い続けることで住宅を手放さなくてもよくなります。但し、住宅ローンも延滞している場合には、支払期間を延長してもらうなど住宅ローン会社との交渉が別途必要となります。
なお、民事再生は負債総額が5000万円以下の場合に利用できます。
負債額が | 1,500万円以下の場合 | 20% |
---|---|---|
1,500万円~3,000万円以下の場合 | 300万円 | |
3,000万円~5,000万円以下の場合 | 10% |
借金の整理の方法
出産、怪我、病気の入院により一時的に多額のお金が必要になったり、会社が倒産して生活費のために借金をしなければならなかったりする場合があります。その後、予定していた収入が無く、借金が積み重なったり、借りて返しての繰り返しで、借金の額がふくらんでいき、支払が困難となってしまうこともあります。
そのような場合に、債務(借金)整理の法的手段として主に以下の4種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、手続が難しいこともありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すると、まずは債権者からの請求を止め、代わりに交渉窓口となって、債権者に対応します。それとともに、借金の状況を把握した上で、最良の方法を一緒に考えることができます。
①任意整理
裁判所による法的整理(次の②~④等)を使わず、債権者と交渉して、借金の返済条件の変更(返済期間、毎月の返済額、利息のカットなど)を行います。利息制限法で定める上限金利(15~20%)を越える金利で借りていた場合は、上限金利で債務額を再計算するなどして適正な債務額を確定してから、返済の計画を立てることとなります。
再計算の結果、利息を払いすぎていた場合(過払い)には、逆に過払い金の返還を請求することとなります。
②特定調停
簡易裁判所が、債務者と債権者との話し合いを仲裁して、返済条件の軽減等の合意が成立するよう取り持つ手続です。
任意整理と同様に、利息制限法の上限金利による引き直し計算をして減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。
ただし、債権者の中には特定調停に対して協力的でない場合もあり、また、簡易裁判所ごとに調停基準に差があるため、調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合もあります。
③民事再生(小規模個人再生など)
裁判所に申し立てることによって借金を大幅に減額する手続です。
住宅ローンについてだけ支払いを継続して、他の債務を大幅に減額することができますので、多額の返済により住宅ローンが支払えなくなっている場合でも、この手続きによって自宅を失わずに済む場合もあります。自己破産と異なり、自宅を失わずに済みますが、住宅ローンの他に、減額した借金を原則として3年で完済できる計画を立てて返済していくこととなります。
④自己破産
多額の負債を抱えて現在の収入や財産では返済が不可能となった場合には、できる限りの財産をお金に換えて債権者に平等に配当し、借金をした原因等を考慮して、裁判所によって借金を免除してもらう手続です。生活に必要不可欠な金銭や財産については、自由財産として処分しないで済む場合もあります。
自己破産と聞くと悪いイメージが先行してしまい、多大な不利益があるのではないかと思っていらっしゃる方もおられますが、そのようなことはありませんので、一度ご相談下さい。