遺言の検認手続の事例

名古屋地方裁判所岡崎支部で遺言の検認手続をしました。
検認手続とは、遺言が存在する場合に家庭裁判所で遺言の状態や記載内容を確認してもらう手続です。ここで記載内容も確認されますので、以後変造されることはなくなります。

ただし、遺言の有効無効を判断する手続ではありませんので、有効性に争いがあるときは別途訴訟をする必要があります。また、自筆証書遺言の場合は必ず検認をしなければなりませんが、公証役場で作成してもらった公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。

このとき明らかになった遺言の内容によって遺産相続の争いが始まることもありますが、今回は相続分に争いもなく、遺言どおりに分割される運びとなりました。遺言を作成する場合には「争続」とならないように配慮して作成することも必要だと思います。