自己破産した場合、戸籍や住民票に記載されるか?

時々心配される方がいらっしゃいますが、破産した場合でも戸籍や住民票に記載されることはありません。ですので、婚姻の際に知られてしまうといった心配はありません。

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破産したら、引っ越しや旅行ができなくなる?

管財人が選任される事案では、引越や長期旅行に行くためには裁判所の許可が必要です。事前に弁護士に報告して、裁判所の許可を取ってもらって下さい。

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破産した場合の家族への影響

ただ、破産する方が所有する自動車が売却換価される場合や債権者に引き上げられる場合には当面の交通手段に不便が生じたり、自宅に家族や子どもが住んでいる場合には、自宅が売却換価されることで引っ越しをすることになったり、という影響を受けることはあります。

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破産した場合、つけなくなる職業があるのか?

よく相談を受ける職業としては、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などが該当します。他人の財産に関わる職業についてはふさわしくないと思われるため制限されています。

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破産した場合、今後は一生借入ができないのか?

ここに事故情報が載っているのが、いわゆるブラックリストです。事故情報は免責が確定してから5年ほど登録されますので、その間は審査で引っかかって借入ができないことが多いです。クレジットカードの作成も同様です。

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免責が受けられないのはどんな場合?

よく問題となるのは、ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、嘘をついて借金をした場合(名前や収入を偽って借りた場合、偽装の養子縁組で姓を変えて借金した場合)、財産を隠していた場合、過去に免責決定を得て7年を経過しない場合などです。

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破産手続きの種類

破産手続きを続行しても、換価して配当に回せる財産どころか、破産手続き費用(主に管財費用)に充てる財産も無く、免責についても問題が無いと思われる事案については、破産手続き開始と同時に廃止となります。あとは免責を待つだけとなります。

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破産した場合の裁判所への出頭義務について

破産手続開始決定が出される前に、申立人が裁判所に出頭して、破産に至った経緯等を説明する「審尋」という手続が行われることがあります。弁護士に破産申立手続を委任していても、直接本人から事情を聞くことになっておりますので、弁護士と一緒に申立人本人も出頭する必要があります。

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破産申立と破産手続開始決定って何?

これは岡崎の裁判所でも同じで、弁護士は依頼者からの相談の段階で詳しく事情を聞いて、免責不許可となる可能性にも配慮しながら、破産か個人再生かをアドバイスします。

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