勝訴判決が出ても相手が支払わない

先日、財産開示を申し立てたところ、相手が収入の予定を明らかにしたため、これを差し押さえて、一部ですが回収できました。また、裁判所の呼び出しを無視したということで、改正後初めて書類送検された人が出たとのニュースもありました。

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死後事務の委任

相続人やこれらを頼める親族がいれば問題ないのですが、現代社会ではそのような方ばかりではなく、死後に周りに迷惑をかけたくない、という気持ちは切実です。高齢の方が多いので、自分が認知症になった時の任意後見契約や、遺言の作成と遺言執行者の指定も一緒に行うことが多いです。

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