民事再生手続後の自分の財産はどうなるのか

民事再生の場合、債権者への支払総額を算定するにあたり、所有資産総額を計算する必要があります。その金額を証明するための資料を裁判所に提出する必要がありますが、基本的には処分までする必要はありません。

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民事再生による家族への影響はあるのか

法律上の影響はありません。家族であっても、法律上は別人格ですので、連帯保証等していない限り、一人の借金を他の家族が返済する義務はありません。戸籍や住民票にも影響はありません。

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民事再生のデメリット

現時点で支払を延滞している場合には、既に事故情報として載ってしまっている可能性が高いと思われますので、デメリットとしては大きくありません。

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民事再生は自分で申立てできるのか

弁護士から申立ての場合は、上記の複雑な手続は弁護士が行い、原則として再生委員の選任もされません。また、弁護士がすぐに債権者へ受任通知を出して、本人に対する取立てを止めます。ですので、弁護士を選任したほうが、精神的なことやあらゆる面で楽に進められます。

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民事再生の種類

上記の2種類があります。また、それぞれに住宅資金特別条項を利用できますので、住宅ローンを別枠として支払い、自宅を残すことができます。

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民事再生の手続き

住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは別枠として払い続けることで住宅を手放さなくてもよくなります。但し、住宅ローンも延滞している場合には、支払期間を延長してもらうなど住宅ローン会社との交渉が別途必要となります。

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