民事再生の手続き
借金の総額の一部を分割で返済していく債務整理方法です。
(1)下の表の右欄の金額
(2)100万円
(3)所有資産総額
のうちで、最も高い金額を3年(やむ得ない事由がある場合は5年)かけて支払えば、残りの負債を返済しなくてよくなる制度です。
これには小規模個人再生や給与所得者等再生の2種類があります。
また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは別枠として払い続けることで住宅を手放さなくてもよくなります。但し、住宅ローンも延滞している場合には、支払期間を延長してもらうなど住宅ローン会社との交渉が別途必要となります。
なお、民事再生は負債総額が5000万円以下の場合に利用できます。
| 負債額が | 1,500万円以下の場合 | 20% |
|---|---|---|
| 1,500万円~3,000万円以下の場合 | 300万円 | |
| 3,000万円~5,000万円以下の場合 | 10% |
