家族にも知られずに債務整理できるのか

民事再生や破産では、裁判所に申し立てる際に、世帯単位の家計収支表の提出が必要で、疎明資料として同居している人の給与明細や、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料を自分で準備できれば、同居の家族に知られずに手続を利用できます。

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「ブラックリスト」というものはありません

信用情報会社が各金融機関から持ち寄られた情報を管理するリストがあり、そこに現在の借入額の他、破産や延滞などの情報(事故情報)も記載されます。この事故情報がいわゆるブラックリストにあたります。

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過払い金とは

消費者金融などはこれを超える利息で貸し付けていたため、長期間にわたり返済を続けていた場合には、法律に従って再計算すると、借金の大幅な減額や、場合によっては既に完済しており、逆に払いすぎていることがあります。これが過払い金です。

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借金の整理について

弁護士に依頼すると、まずは債権者からの請求を止め、代わりに交渉窓口となって、債権者に対応します。それとともに、借金の状況を把握した上で、最良の方法を一緒に考えることができます。

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