裁判離婚が認められる場合とは

裁判離婚では相手方の意思にかかわらず離婚が成立するため、民法770条1項には、次のとおりの離婚原因が定められています。

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離婚調停の進め方

家庭裁判所による調停では、調停室で男性1人・女性1人の調停委員が双方の話を交互に聞きます。まず一方の配偶者を呼んで話を聞いてから一方配偶者を退席させた後、他方配偶者を調停室に呼び、相手の主張を伝えた上で他方配偶者からの話を聞きます。

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離婚の手続

離婚に関する合意が夫婦間でできるのであれば、離婚届を二人で作成して市役所に提出すれば離婚は成立します。協議離婚の場合は夫婦間で合意していますので、裁判離婚のような法定の離婚原因が無くても可能です。

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円満調停

でも、離婚したいという決意まではできていません。夫と二人で話し合うことが必要だとは思いますが、いつも口論になってしまうので、第三者を入れて話し合いをしたいと思います。このような話し合いを裁判所でできますか?

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離婚届の不受理申出

ただし、この不受理申出書は最長でも6ヶ月間しか効力がありませんので、延長を希望する場合には、6ヶ月ごとに不受理申出書を提出しなければなりません。

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別居中の婚姻費用

別居していても、あなたと未成年の子の生活費の支払いを求めることができます。すなわち、婚姻費用分担の請求をすることができます。

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