離婚届の不受理申出

夫から離婚を言われて口論になった勢いで、離婚届に署名・押印をしてしまいました。

そんな場合でも、市役所に不受理申出書を提出しておけば離婚届は受理されません。

ただし、この不受理申出書は最長でも6ヶ月間しか効力がありませんので、延長を希望する場合には、6ヶ月ごとに不受理申出書を提出しなければなりません。