相続できる財産とできない財産

受取人(今回は妻)や受給権者が、法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産(被相続人(亡夫)の死亡時の所有財産)にならないとするのが判例です。しかし、生命保険金を受け取った場合それが「特別受益」に該当して持ち戻しの対象になるのかについては争いがありました。

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生命保険金は相続財産か?

受取人(今回は妻)や受給権者が、法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産(被相続人(亡夫)の死亡時の所有財産)にならないとするのが判例です。しかし、生命保険金を受け取った場合それが「特別受益」に該当して持ち戻しの対象になるのかについては争いがありました。

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