B型肝炎訴訟

ケース その2

今週は、東京地裁でB型肝炎の期日がありました。子どもの頃の予防接種からB型肝炎ウイルスに感染し、肝がんにまでなってしまった方の訴訟です(現在は手術や投薬治療により肝炎は抑えられています。)。特措法に基づいて3600万円を支払うよう求める訴訟をしています。

しかし、この訴訟、提訴してからもうすぐ2年も経つことになるのですが、その間、ほとんど国側の対応待ちです。そして、今回も国側から何の対応も無いまま、次回までに検討するとのことで、次回は半年先の期日です。

依頼者は治療ができていることもあってか、気長に待ってくれていますが、もう少し早くできないものでしょうかね。

なお、B型肝炎の給付金請求は令和4年1月12日までに期限が延長されました。この日までに訴訟提起をする必要がありますが、資料収集などの準備も必要ですので、ご相談はお早めにお願いします。

ケース その2 その後

東京地方裁判所で係属していたB型肝炎訴訟が、ようやく国との間で和解が成立しました。訴訟提起してからちょうど3年での和解でした。しかし、期日は年1~2回の合計7回だけで、あとは国側の回答を待っているだけの訴訟でした。もう少し早くできないものでしょうか。

ともあれ、今回は肝がんまで発症した方でしたので、3600万円+弁護士費用が国から支払われます。依頼者もホッとされたようです。

あとは、社会保険診療報酬支払基金というところに請求書や和解調書などを送って入金待ちとなります。

なお、B型肝炎給付金を受けるためには、2022年(令和4年)1月12日までに訴訟提起をする必要があります。現在、特別措置法の改正が審議されており、請求期限が延長される可能性がありますが、心当たりの方は早急に対応された方がよいと思います。


ケース その1

東京地方裁判所で係属していたB型肝炎訴訟が、無事に国との間で和解が成立しました。B型肝炎訴訟は、子どもの頃に集団予防接種でB型肝炎ウィルスに感染した方が、国に対して賠償金や今後の検査費用などを求める訴訟です。

死亡、肝硬変、無症候性キャリアなど病態によって賠償金は異なりますが、必ず訴訟をしなければならないことは同じです。訴訟には、戸籍、住民票、注射痕の意見書、ウィルスのDNA型の検査など、多くの書類を必要としますので、弁護士に相談した方が必要書類も手続きも分かりやすいと思います。

請求は平成29年1月12日までとされていますので、感染が判明した方や遺族の方は早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
(なお、請求期限を5年延長する法案が審議されております。)


様々なケースがありますので、まずは一度お問い合わせください。

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