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裁判離婚が認められる場合とは

Q. 裁判で離婚できる場合とは、どのような場合ですか?

A. 裁判離婚では相手方の意思にかかわらず離婚が成立するため、民法770条1項には、次のとおりの離婚原因が定められています。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

配偶者以外の者と性的関係をもつこと、いわゆる不倫などです。

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者が家出して帰ってこない、生活費を入れてくれないなど、夫婦間の同居義務・協力義務・扶養義務に違反する場合です。

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

夫婦関係が修復できないほどに破綻していることが必要です。DV、性交拒否、性格の不一致、長期間の別居、信仰の違いなどが主張されることが多いです。①~④のような事情が無い場合に、夫婦関係破綻の原因や程度から、この⑤に該当する状態かを判断することになります。


離婚調停の進め方

Q.離婚調停はどのような方法で行われますか?いつも大声で怒鳴られるので、配偶者と直接顔を合わせたくありません。

A.家庭裁判所による調停では、調停室で男性1人・女性1人の調停委員が双方の話を交互に聞きます。まず一方の配偶者を呼んで話を聞いてから一方配偶者を退席させた後、他方配偶者を調停室に呼び、相手の主張を伝えた上で他方配偶者からの話を聞きます。このようなやりとりを繰り返して進められますので、常に調停委員を介して双方の話し合いがなされ、話し合いの間は相手方と直接顔を合わせることはありません。待合室もそれぞれ別の部屋が用意されます。

なお、調停の際、調停委員が双方の主張を伝書鳩のように伝えるだけでは、当事者による協議と変わらず、調停の成立は見込めません。そこで、調停委員からアドバイスや意見が出されることもあります。自分に不利な内容の意見を出されると、相手方に肩入れしているように感じる方もいますが、調停を成立させるために調停委員のこれまでの経験から妥当な範囲で双方に譲歩を求めるものですので、一方だけに肩入れしているものではありません。

調停委員を介することで、双方の主張を冷静かつ整理して伝えることができ、また、調停委員のアドバイスや意見も踏まえて、冷静な判断が可能となります。


離婚の手続

Q.配偶者と離婚しようと思っています。離婚の方法はどのようにしたらいいですか?

A.離婚の方法としては、① 協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。

①協議離婚とは

離婚に関する合意が夫婦間でできるのであれば、離婚届を二人で作成して市役所に提出すれば離婚は成立します。協議離婚の場合は夫婦間で合意していますので、裁判離婚のような法定の離婚原因が無くても可能です。

② 調停離婚

夫婦間で話し合っても離婚するかどうかやその条件で合意ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚自体やその条件を話し合うことができます。調停委員という第三者を交えて、話し合うこととなります。ここで離婚や条件が合意できれば、その合意した事項を家庭裁判所が調停調書として作成し、それにより離婚が成立します。調停離婚も話し合いによる夫婦間の合意ですので、裁判離婚のような法定の離婚原因が無くても可能です。

③ 審判離婚

実際にこの制度が用いられることはほとんどありません。②の調停で、離婚については実質的に合意できていても、相手方が病気などの諸事情で調停に出席できない場合などに、「調停に代わる審判」による離婚の制度が定められています。
もっとも、この審判に対しては、当事者が2週間以内に異議申立てをすれば、審判は無効となってしまいます。

④ 裁判離婚

②の調停で話し合っても離婚が決まらない場合には、家庭裁判所での訴訟によって、離婚することができるかどうかや、その条件も合わせて決めることとなります。裁判離婚の場合は、当事者の一方が離婚を拒否していても、民法770条1項各号に定められた離婚原因があれば、離婚を認める判決が下される可能性があります。この離婚原因は、離婚を求める側が主張・立証します。また、訴訟中に合意で離婚することもできます。
なお、調停前置主義といって、いきなり裁判離婚を求めることはできず、裁判離婚を求める前に②の調停をしなければならないのが原則です。


円満調停

Q.お互いに気持ちがすれ違い、細かいことで喧嘩が増えてきて、離婚することも考えています。でも、離婚したいという決意まではできていません。夫と二人で話し合うことが必要だとは思いますが、いつも口論になってしまうので、第三者を入れて話し合いをしたいと思います。このような話し合いを裁判所でできますか?

A.家庭裁判所に、円満調停を申し立てることができます。この調停で調停委員を入れて話し合い、婚姻関係を継続するための約束をして円満調停が成立することもありますし、反対に、話し合いをしても婚姻関係の修復が困難であった場合などには、離婚することもできます。
円満調停も、離婚調停も、いずれも「夫婦関係調整調停」と呼ばれており、円満調停として申し立てた調停で離婚することもできますし、離婚調停として申し立てた調停で婚姻関係を継続する内容での円満調停を成立させることもできます。

 


別居中の婚姻費用

Q.夫と喧嘩をして別居中です。今後、しばらく別居をして、離婚するかどうかを時間をかけて考えたいと思いますが、その間の生活費はどうすればよいでしょうか。

A.別居していても、あなたと未成年の子の生活費の支払いを求めることができます。すなわち、婚姻費用分担の請求をすることができます。
  夫婦間の話し合い(協議)で金額が決まれば良いですが、話し合いがまとまらない場合は、まず、家庭裁判所の調停手続で話合いをし、それでも話がまとまらなければ、家庭裁判所に審判手続で決めてもらうことになります。
  婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、どちらが子どもと一緒に生活しているか、子どもの人数、子どもの年齢、その他特別な支出があるか、といった諸事情を考慮して決定されます。
  また、一度決まった婚姻費用でも、後の事情の変更(収入の増減等)により、増額や減額ができます。