相続

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割 2

前回、相続人の中に行方不明者がいる事件についてご紹介しましたが、住所地は分からないし教えてもくれないが、携帯電話などで連絡が取れるという場合もあります。一人の相続人が相続財産を独り占めしようとしたり、相続人間のケンカで連絡が途絶えている場合などによくあります。

この場合、全く生死不明というわけではありませんので、裁判所は原則として不在者財産管理人を選任してくれません。

そこで、最後の住所地を住所地として遺産分割調停を申し立てることになります。もちろん現地調査は必要です。調停の期日に行方不明者が出廷しなければ、欠席のままでも審判に移行して、一応の結論を出すことができます。

私が担当した事件では、欠席のまま審判に移行した結果、預金については各自の法定相続分で払戻しをしましたが、不動産については共有、株式については法定相続分に応じて分割、という形で一応の決着となりました。


相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割 1

相続人の中に行方が分からない人がいる遺産分割事件がようやく調停申し立てに至りました。

行方不明者がいる場合は、所在不明であることを調査した上で、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。これにより不在者財産管理人が選任されたら、管理人が行方不明の相続人の代わりとして遺産分割協議や調停をします。

不在者財産管理人を選任してもらうには、その人が所在不明であると裁判所に認めてもらわなければならず、最後の住所地の現地調査も必要です。今回は不在者の最後の住所地が遠方であったため、現地調査に行くのが大変でしたが、なんとか解決に向けて軌道に乗りました。


公正証書遺言の作成の事例

先日、岡崎公証役場に出向いて公正証書遺言を作成してきました。
遺言の内容は依頼者と打合せの上、法律的に間違いのない遺言書案を事前に公証役場に提出してありますので、本人確認と遺言内容の確認だけで30分程度で終わりました。ここで内容に法律的な不備があると、訂正に時間がかかったり、再検討のために日を改めることになったりと二度手間、三度手間になるので、事前の準備が重要になります。弁護士に依頼していればこの点は心配ありませんが、ご自分で作成する場合は、何度か公証役場に足を運ぶことになろうかと思います。

また、公正証書遺言の費用(公証役場に支払う費用)は計算方法が決まっていますが、遺言に記す相続財産の額や遺産を与える相続人の数によって変動しますので、遺言の内容が決まってからでないと費用は計算できません。内容が決まっていれば公証役場でも計算してくれますので、あらかじめ聞いた方が良いと思います。ちなみに、このときは遺産や相続人や受贈者が多かったため、14万円くらいでしたが、当職で事前に確認しておいたので、依頼者も当日ビックリ、ということにはならず、納得して頂けました。


遺言の検認手続の事例

名古屋地方裁判所岡崎支部で遺言の検認手続をしました。
検認手続とは、遺言が存在する場合に家庭裁判所で遺言の状態や記載内容を確認してもらう手続です。ここで記載内容も確認されますので、以後変造されることはなくなります。

ただし、遺言の有効無効を判断する手続ではありませんので、有効性に争いがあるときは別途訴訟をする必要があります。また、自筆証書遺言の場合は必ず検認をしなければなりませんが、公証役場で作成してもらった公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。

このとき明らかになった遺言の内容によって遺産相続の争いが始まることもありますが、今回は相続分に争いもなく、遺言どおりに分割される運びとなりました。遺言を作成する場合には、「争続」とならないように配慮して作成することも必要だと思います。


当事務所では、相続に関する手続も承っております。
様々なケースがありますので、まずは一度お問い合わせください。

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