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任意整理後の返済について

Q. 任意整理後の返済はどのようになりますか?

A.

利息制限法所定の利率で再計算して減らした借金を基準に、原則として将来利息をつけずに元本だけを返済するように交渉しますので、債務整理前と比較して元本が減少していきます。

たとえば消費者金融(金利29.2%)で100万円の借金がある場合、約定のままでは1年間に支払う金利は292,000円にもなります。ですから毎月2~3万円程度の返済では何年経っても元金は全く減らない計算になります。しかし、任意整理により将来利息なしで合意できた場合は、毎月2万円ずつ返済すると4年2ヶ月で完済、毎月3万円ずつ返済すると2年10か月で完済できます。

ただし、業者によっては将来利息を強硬に要求してくる業者もあります。その場合でも利息制限法所定の利率(10~18%)で、収入状況などをお聞きして返済可能な範囲での返済計画を立てます。


過払い金とは

Q. 過払い金というのをよく聞くのですが、過払い金とは何ですか。

A. 利息制限法では借入残高に応じて利息の上限が設けられています。10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%です。

消費者金融などはこれを超える利息で貸し付けていたため、長期間にわたり返済を続けていた場合には、法律に従って再計算すると、借金の大幅な減額や、場合によっては既に完済しており、逆に払いすぎていることがあります。

これが過払い金です。

過払い金の有無については、業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて再計算することで明らかになります。約定利率や取引期間、金額、借り入れのペースにもよりますが、上記の超過利率で5年以上取引していた場合は過払い金の有無を調査した方が良いと思われます。

完済までしていれば過払い金が発生している可能性はかなり高いと思われます。過払い金は最後の取引から10年で時効消滅してしまいます。

心当たりの方は弁護士にご相談下さい。