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破産後の就職

Q. 破産した場合、つけなくなる職業があるのでしょうか?

A.

法律上は、破産した場合に資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。よく相談を受ける職業としては、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などが該当します。他人の財産に関わる職業についてはふさわしくないと思われるため制限されています。

もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します(復権)。同時廃止の事案では、破産開始決定から免責決定の確定までは2~3ヶ月ほどですので、それほど支障がない場合も多いと思われます。しかし、破産するときにこれらの職種に就いている方については、一時休職などが必要になることがありますので、弁護士にご相談下さい。

 

 


免責不許可事由について

Q. 免責が受けられないのはどんな場合ですか?

A.

借金を返済しなくても良くなるためには、単に破産開始決定を受けるだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。しかし、免責不許可事由に該当する場合には、原則として免責決定をもらえません。

よく問題となるのは、ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、嘘をついて借金をした場合(名前や収入を偽って借りた場合、偽装の養子縁組で姓を変えて借金した場合)、財産を隠していた場合、過去に免責決定を得て7年を経過しない場合などです。

もっとも、免責不許可事由に該当しても、事情によっては裁判官が裁量で免責決定を出してくれる場合もあります。そのために、負債の内の一部を積立てて均等に弁済したり、謝罪文を書いたりすることもあります。裁判官との交渉によっては、裁量免責が出ることもよくあります。もちろん岡崎支部でも同様です。

裁量免責も難しい事案の場合は、破産の申立てではなく、個人再生の申立てを検討することとなります。
免責不許可事由に該当するかどうか、免責不許可事由に該当する場合に破産を申し立てるかどうかは、弁護士とよく話し合って慎重に判断して下さい。