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民事再生の申立てについて

Q. 自分で申立てができますか?

A.

もちろん、本人でも申立てできます。

しかし、申立書類の作成や複雑な計算を伴う再生計画案の作成をしなければならないほか、本人で申立てをする場合には民事再生委員が選任されますので、再生委員の報酬として、申立ての際に予納金(15万~25万円)が別途必要になります。

弁護士から申立ての場合は、上記の複雑な手続は弁護士が行い、原則として再生委員の選任もされません。また、弁護士がすぐに債権者へ受任通知を出して、本人に対する取立てを止めます。ですので、弁護士を選任したほうが、精神的なことやあらゆる面で楽に進められます。