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生命保険金は相続財産か?

Q.夫が亡くなったのですが、受取人が妻と指定された亡夫の生命保険は遺産分割の対象になるのでしょうか?

A.受取人(今回は妻)や受給権者が、法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産(被相続人(亡夫)の死亡時の所有財産)にならないとするのが判例です。しかし、生命保険金を受け取った場合それが「特別受益」に該当して持ち戻しの対象になるのかについては争いがありました。

この点、最高裁(平成16.10.29決定)が、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するもので、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもなく、被相続人の財産ではないので、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与ではなく原則として「特別受益」には当たらないと判断しました。

ただし、保険金の額、遺産との比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの諸般の事情から著しく不公平と認められる場合には、保険金請求権が特別受益に当たる場合はあります。

特別受益とは…
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者がさらに他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。

そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。