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任意整理後の返済について

Q. 任意整理後の返済はどのようになりますか?

A.

利息制限法所定の利率で再計算して減らした借金を基準に、原則として将来利息をつけずに元本だけを返済するように交渉しますので、債務整理前と比較して元本が減少していきます。

たとえば消費者金融(金利29.2%)で100万円の借金がある場合、約定のままでは1年間に支払う金利は292,000円にもなります。ですから毎月2~3万円程度の返済では何年経っても元金は全く減らない計算になります。しかし、任意整理により将来利息なしで合意できた場合は、毎月2万円ずつ返済すると4年2ヶ月で完済、毎月3万円ずつ返済すると2年10か月で完済できます。

ただし、業者によっては将来利息を強硬に要求してくる業者もあります。その場合でも利息制限法所定の利率(10~18%)で、収入状況などをお聞きして返済可能な範囲での返済計画を立てます。


任意整理のデメリット

Q. 任意整理のデメリットは何ですか?

A.

信用情報に事故情報として載りますので、5年ほど借入(住宅ローン、自動車ローンなども含む)ができなくなりますし、新たにクレジットカードを作成することもできなくなるのが通常です。

しかし、これは自己破産でも民事再生でも同様ですし、現時点で支払を延滞している場合には、既に事故情報として載ってしまっている可能性が高いと思われますので、デメリットとしては大きくありません。


任意整理のメリット

Q. 任意整理のメリットは何ですか?

A.

自己破産や民事再生など裁判所を利用する手続ではなく、弁護士が個々の債権者と交渉をしますので、自己破産等で必要となる住民票や通帳、車検証などの資料を集める必要はありませんし、官報にも載りませんので人に知られる可能性はほとんどありません。

また、全ての債権者を対象とする必要はなく、金利の高い業者だけを相手に整理したり、親戚や知人など縁故のある債権者を残しておくことも可能です。

業者との取引期間が長い場合には過払金が発生している場合が多く、その場合は全ての借金がなくなった上に、逆に相当な金額のお金が戻ってくることもあります。5年以上取引をしている業者が多い場合には、まず任意整理を検討してみた方が良いと思います。


任意整理の流れ

Q. 任意整理はどのような流れで進みますか。

A.

①弁護士による債権者への通知(取立ての停止と取引履歴の提出の依頼をします)

②利息制限法に基づいた債務額の計算(利息制限法を超えた利息を元本に充当して再計算します)

③残債務額についての弁済交渉 又は 支払いすぎた金額(過払金)の回収交渉となります。

①から③までの処理には、大体2~3ヶ月程度であることが多いです。その間は返済を止めておくことができます。