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破産した場合の裁判所への出頭義務について

Q. 破産した場合の裁判所への出頭義務について教えてください。

A.

破産手続開始決定が出される前に、申立人が裁判所に出頭して、破産に至った経緯等を説明する「審尋」という手続が行われることがあります。弁護士に破産申立手続を委任していても、直接本人から事情を聞くことになっておりますので、弁護士と一緒に申立人本人も出頭する必要があります。

また、免責決定が出される前にも、免責してよいか否かを判断するため、「審尋」が行われる場合があります。この場合も本人が出頭する必要があることは同じです。

もっとも、これらの「審尋」は必ず行われるものではなく、申立てをする裁判所によります。
現在の名古屋地裁岡崎支部では、弁護士が申立てをした、破産に至る経緯や免責について問題のない同時廃止事案については審尋を省略しています。

すなわち、出頭の必要はありません。但し、管財事案については出頭の必要があります。