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任意整理のメリット

Q. 任意整理のメリットは何ですか?

A.

自己破産や民事再生など裁判所を利用する手続ではなく、弁護士が個々の債権者と交渉をしますので、自己破産等で必要となる住民票や通帳、車検証などの資料を集める必要はありませんし、官報にも載りませんので人に知られる可能性はほとんどありません。

また、全ての債権者を対象とする必要はなく、金利の高い業者だけを相手に整理したり、親戚や知人など縁故のある債権者を残しておくことも可能です。

業者との取引期間が長い場合には過払金が発生している場合が多く、その場合は全ての借金がなくなった上に、逆に相当な金額のお金が戻ってくることもあります。5年以上取引をしている業者が多い場合には、まず任意整理を検討してみた方が良いと思います。


過払い金とは

Q. 過払い金というのをよく聞くのですが、過払い金とは何ですか。

A. 利息制限法では借入残高に応じて利息の上限が設けられています。10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%です。

消費者金融などはこれを超える利息で貸し付けていたため、長期間にわたり返済を続けていた場合には、法律に従って再計算すると、借金の大幅な減額や、場合によっては既に完済しており、逆に払いすぎていることがあります。

これが過払い金です。

過払い金の有無については、業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて再計算することで明らかになります。約定利率や取引期間、金額、借り入れのペースにもよりますが、上記の超過利率で5年以上取引していた場合は過払い金の有無を調査した方が良いと思われます。

完済までしていれば過払い金が発生している可能性はかなり高いと思われます。過払い金は最後の取引から10年で時効消滅してしまいます。

心当たりの方は弁護士にご相談下さい。