Posts Tagged ‘管財’

破産手続きの種類について

Q. 破産手続きにはどんな種類がありますか?。

A.

破産手続きには内容に応じて3つの種類があります。

①同時廃止

破産手続きを続行しても、換価して配当に回せる財産どころか、破産手続き費用(主に管財費用)に充てる財産も無く、免責についても問題が無いと思われる事案については、破産手続き開始と同時に廃止となります。あとは免責を待つだけとなります。
岡崎支部では同時廃止の場合には裁判所の出頭する審尋手続はありません。
同時廃止となるか管財となるかについては基準があります。預金、保険、自動車など各財産の単体で基準額を超えていないか、総額で基準額を超えていないか、の判断が必要となります。各財産の評価の方法も問題となりますので、弁護士にご相談下さい。

②少額管財

換価すべき財産は無いが免責上問題があるので調査する必要がある場合や、換価すべき財産はあるが簡易な手続きで済む場合、法人の破産と同時に代表者の破産も申し立てる場合などには、③の通常管財ではなく、少額管財となり、管財人が選任されます。
少額管財の場合には、岡崎支部では管財費用として20万円の予納が必要となります。
また、3ヶ月に1度程度で債権者集会が開かれますので、手続終結に至るまで毎回出頭する必要があります。ただ、債権者が来ることはあまり無いので、管財人の報告だけで終わることがほとんどです。

③通常管財

換価すべき財産がある場合は、原則として通常管財となります。通常管財では管財人が選任され、換価・配当・免責調査を行います。法人の破産の場合にはまず通常管財となります。
通常管財の場合には、岡崎支部では管財費用として40万円の予納が必要となります。ただし、法人の破産の場合には負債額に応じて60万円~の予納が必要となります。
債権者集会については少額管財と同じです。