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別居中の婚姻費用

Q.夫と喧嘩をして別居中です。今後、しばらく別居をして、離婚するかどうかを時間をかけて考えたいと思いますが、その間の生活費はどうすればよいでしょうか。

A.別居していても、あなたと未成年の子の生活費の支払いを求めることができます。すなわち、婚姻費用分担の請求をすることができます。
  夫婦間の話し合い(協議)で金額が決まれば良いですが、話し合いがまとまらない場合は、まず、家庭裁判所の調停手続で話合いをし、それでも話がまとまらなければ、家庭裁判所に審判手続で決めてもらうことになります。
  婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、どちらが子どもと一緒に生活しているか、子どもの人数、子どもの年齢、その他特別な支出があるか、といった諸事情を考慮して決定されます。
  また、一度決まった婚姻費用でも、後の事情の変更(収入の増減等)により、増額や減額ができます。