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破産後の借入れについて
Q. 破産した場合、今後は一生借入ができないのでしょうか?
A.
金融機関はJICCやCICといった信用情報機関で返済状況や延滞などの事故情報を確認しています。ここに事故情報が載っているのが、いわゆるブラックリストです。事故情報は免責が確定してから5年ほど登録されますので、その間は審査で引っかかって借入ができないことが多いです。クレジットカードの作成も同様です。
しかし、そもそも経済的再生のため破産をしたのですし、2度目の破産は難しくなりますので、再び借入をしないのが一番です。破産申立ての際には、その後の生活設計も考えましょう。
民事再生にデメリットはあるか
Q. 民事再生のデメリットはありますか?
A.
事故情報(いわゆるブラックリスト)として載りますので、しばらくは借り入れをしたり、新しくローンを組んだり、クレジットカードを持とうとしても審査で落ちてしまいます。
しかし、事故情報として載るのは自己破産でも民事再生でも同様です。
現時点で支払を延滞している場合には、既に事故情報として載ってしまっている可能性が高いと思われますので、デメリットとしては大きくありません。
また、約5年の年数が経つと事故情報も消え、再び審査に通るようになると言われています。もちろん、借り入れをしない生活が一番ですので、3年の再生期間中に生活を立て直しましょう。
ブラックリストって?
Q. ブラックリストって何ですか?
A.
「ブラックリスト」というもの自体はありません。
金融機関が融資をする際に、顧客の返済能力や借金額を審査し、顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が各金融機関から持ち寄られた情報を管理するリストがあり、そこに現在の借入額の他、破産や延滞などの情報(事故情報)も記載されます。この事故情報がいわゆるブラックリストにあたります。
信用情報会社は複数あり、大まかには消費者金融系、銀行系、クレジットカード系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関の間で事故情報の交換をしていますので、消費者金融での延滞を理由に、クレジットカードの作成ができないこともあります。
任意整理のデメリット
Q. 任意整理のデメリットは何ですか?
A.
信用情報に事故情報として載りますので、5年ほど借入(住宅ローン、自動車ローンなども含む)ができなくなりますし、新たにクレジットカードを作成することもできなくなるのが通常です。
しかし、これは自己破産でも民事再生でも同様ですし、現時点で支払を延滞している場合には、既に事故情報として載ってしまっている可能性が高いと思われますので、デメリットとしては大きくありません。