家族にも知られずに債務整理できるのか
Q. 家族や会社に内緒で債務整理できるでしょうか
A.
- 弁護士が受任通知を送ると督促が止まりますので、どの手続でもとりあえず知られることは無くなります。
- 任意整理ではその後も弁護士が交渉し、書類のやりとりも弁護士に届きますので、ヤミ金を除き、知られることはまずありません。
- 民事再生や破産では、裁判所に申し立てる際に、世帯単位の家計収支表の提出が必要で、疎明資料として同居している人の給与明細や、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料を自分で準備できれば、同居の家族に知られずに手続を利用できます。
しかし、経済的再生を図るためには家族の協力が必要な場合もありますので、家族とよく話し合ったほうが良いと思います。 - 会社に対しても、民事再生や破産をすることを説明する必要はありませんので、知られずに申し立てることは可能です。
ただし、退職金見込額証明書又は退職金規定を提出する必要がありますので、上手く説明して入手する必要があります。
また、会社からの借入がある場合、会社のみ債権者から除外することはできませんので、この場合は慎重な対応と対策が必要となります。
もっとも、会社に知られたとしても辞める必要はありませんし、民事再生や破産を申し立てたことを理由に解雇されることもありません。 - 但し、民事再生や破産を申し立てると官報に掲載されますので、可能性が全くないとはいえませんが、実際に官報を見て発覚することはほとんどありません。
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