破産申立と破産手続開始決定について

Q. 破産申立と破産手続開始決定とは何ですか?

A.

破産申立書には、申立人に多額の借金があること、現在の財産や収入の状況、その状況では借金の返済ができないこと、破産に至った経緯などを記載して、疎明資料と一緒に提出します。

裁判所は、申立書と疎明資料から、返済できない(債務超過・支払不能)と判断した場合に破産手続開始決定を出します。
なお、裁判所は申立てを受けた段階で、免責不許可事由(7年以内の再度の申立て、浪費やギャンブルによる過大な借金など)がないかも審理しており、免責不許可となる可能性が高い場合には申立ての取り下げを打診されることもあります。

これは岡崎の裁判所でも同じで、弁護士は依頼者からの相談の段階で詳しく事情を聞いて、免責不許可となる可能性にも配慮しながら、破産か個人再生かをアドバイスします。


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