自己破産手続きの流れについて

Q. 自己破産手続きはどのような流れですか?

A.

基本的には、

①申立て

②破産手続開始決定

③管財人の選任

④管財人が破産者の財産を換価

⑤換価した金銭を各債権者に配当

⑥破産者の免責の流れ

となります。

換価できる財産が無く、免責にも問題が無さそうな場合には、③~⑤までの手続きは行われません(同時廃止)。

一般的な個人の破産では、ほとんどが同時廃止で終わります。

その場合、①②⑥の手続きのみが行われますが、②と⑥の前に審尋をする裁判所もあります。現在、岡崎支部では原則として審尋は行っておりません。

破産申立から免責決定の確定までには、同時廃止の場合で大体3~4か月かかります。管財人が付く場合で、換価に時間がかかる場合(売却に問題のある不動産があるなど)には、その分だけ時間がかかります。

弁護士に手続を依頼した場合には、①の前に、弁護士が債権者へ受任通知を出して、債務者本人への取立をストップさせ、返済も止めますので、⑥までの間、債権者からの請求や返済に悩まされるということはありません。

 


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